入会に関するお問い合わせ、お申し込みは事務局までご連絡ください。
宮崎県在京経営者会議事務局
〒102-0084 東京都千代田区二番町5-7 JP本社ビル内[ 地図 ]
TEL. 03-3265-2911
宮崎県在京経営者会議事務局
〒102-0084 東京都千代田区二番町5-7 JP本社ビル内[ 地図 ]
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第1章 総 則
第1条 本会は、関東地区に在住する宮崎県出身および宮崎県に関係ある起業家及び会社役員並びに会社管理職等をもって構成する。
2. 本会は、個人会員をおくことができる。
3. 本会の名称は「宮崎県在京経営者会議」とする。
第2条 本会は、会員相互の事業交流及び郷土経営者との経済交流並びに会員の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の事業交流、情報交換会の開催
2. 会員の能力開発事業、経済セミナー等の開催
3. 郷土経営者との事業交流、県出身若手経営者の支援
4. 会報の発行、各種情報の収集・提供
5. その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 執行機関
第4条 (役員の定数)
本会に次の役員を置く。なお、顧問及び相談役を置くことができる。
1. 会 長 1名
2. 副会長 若干名
3. 幹事長 1名
4. 幹事 15名以内
5. 事務局長 1名
6. 会計監事 2名
第5条 (役員の選出および任期)
(ア) 役員は役員会において選出し、会長は役員の互選により選出する。副会長は会長が委嘱する。
(イ) 会長は総会の承認を得る。
(ウ) 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
第6条 (役員の職務)
(ア) 会長は本会を代表し、役員会の決議により本会の会務を執行する。
(イ) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(ウ) 役員会は総会付議事項を決定するほか、事業計画に基づく事業を執行する。
(エ) 監事は会計の状況を監査し総会で報告する。
第7条 (入会及び退会)
(ア) 入会者は本会会員2名以上の推薦に基づき、役員会の承認を得た上、定められた会費を納入しなければならない。
(イ) 会員は下記の事由により退会する。
(1) 退会の届出
(2) 本人の死亡
(3) 除名
(4) 会員たる資格の喪失(会費を2年以上未納の場合)
第3章 総会
第8条 (総会及び臨時総会)
(ア) 毎年1回定期総会を開催する。
(イ) 臨時総会は必要に応じ、役員会の議決を経て会長が招集する。
第9条 (総会の議決事項)
(ア) 規約の改正
(イ) 役員の改選
(ウ) 会費の決定及び変更
(エ) 事業報告及び事業計画の承認
(オ) 予算執行及び予算案の承認
(カ) その他、本会運営の基本事項の決定
第10条 (総会の成立)
(ア) 総会は会員の過半数以上の出席をもって成立する。
(イ) 総会の議決は出席した会員の三分の二以上の同意をもって議決する。
(ウ) 個人会員は議決権を有しない。
第4章 会 計
第11条 本会の運営に必要な経費は、年会費及び臨時会費並びに寄付金等を持って充当する。
第12条 本会の年会費は、経営者3万円、会社役員2万円、会社管理職1万円、個人会員1万円とする。但し、顧問・幹事長・事務局長は会費を徴収しない。
2.セミナー、懇親会等に必要な経費は別途徴収する。
第13条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第5章 専門部会
第14条 本会の事業を進めるため、役員会の議決を経て専門部会をおくことができる。
2.専門部会の名称及び組織並びに構成及び運営に関する事項は役員会で定める。
第6章 事 務 局
第15条 本会の事務を処理するために事務局を設ける。
2.事務局には職員を置くことができる。
3.事務局の組織及び運営に必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
4.事務局長は、前項の定めに基づき事務局の事務を掌理する。
第16条 本会の事務局は千代田区二番町5−7 JP本社ビル内に置く。
第17条 本会則は、平成11年10月25日より施行する。
付 則
この規約は、次の年月日に改定し施行する。
平成14年5月10日 改訂
平成15年6月18日 改訂
平成18年6月12日 改訂
平成20年6月20日 改訂
平成21年6月26日 改訂
第1条 本会は、関東地区に在住する宮崎県出身および宮崎県に関係ある起業家及び会社役員並びに会社管理職等をもって構成する。
2. 本会は、個人会員をおくことができる。
3. 本会の名称は「宮崎県在京経営者会議」とする。
第2条 本会は、会員相互の事業交流及び郷土経営者との経済交流並びに会員の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の事業交流、情報交換会の開催
2. 会員の能力開発事業、経済セミナー等の開催
3. 郷土経営者との事業交流、県出身若手経営者の支援
4. 会報の発行、各種情報の収集・提供
5. その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 執行機関
第4条 (役員の定数)
本会に次の役員を置く。なお、顧問及び相談役を置くことができる。
1. 会 長 1名
2. 副会長 若干名
3. 幹事長 1名
4. 幹事 15名以内
5. 事務局長 1名
6. 会計監事 2名
第5条 (役員の選出および任期)
(ア) 役員は役員会において選出し、会長は役員の互選により選出する。副会長は会長が委嘱する。
(イ) 会長は総会の承認を得る。
(ウ) 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
第6条 (役員の職務)
(ア) 会長は本会を代表し、役員会の決議により本会の会務を執行する。
(イ) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(ウ) 役員会は総会付議事項を決定するほか、事業計画に基づく事業を執行する。
(エ) 監事は会計の状況を監査し総会で報告する。
第7条 (入会及び退会)
(ア) 入会者は本会会員2名以上の推薦に基づき、役員会の承認を得た上、定められた会費を納入しなければならない。
(イ) 会員は下記の事由により退会する。
(1) 退会の届出
(2) 本人の死亡
(3) 除名
(4) 会員たる資格の喪失(会費を2年以上未納の場合)
第3章 総会
第8条 (総会及び臨時総会)
(ア) 毎年1回定期総会を開催する。
(イ) 臨時総会は必要に応じ、役員会の議決を経て会長が招集する。
第9条 (総会の議決事項)
(ア) 規約の改正
(イ) 役員の改選
(ウ) 会費の決定及び変更
(エ) 事業報告及び事業計画の承認
(オ) 予算執行及び予算案の承認
(カ) その他、本会運営の基本事項の決定
第10条 (総会の成立)
(ア) 総会は会員の過半数以上の出席をもって成立する。
(イ) 総会の議決は出席した会員の三分の二以上の同意をもって議決する。
(ウ) 個人会員は議決権を有しない。
第4章 会 計
第11条 本会の運営に必要な経費は、年会費及び臨時会費並びに寄付金等を持って充当する。
第12条 本会の年会費は、経営者3万円、会社役員2万円、会社管理職1万円、個人会員1万円とする。但し、顧問・幹事長・事務局長は会費を徴収しない。
2.セミナー、懇親会等に必要な経費は別途徴収する。
第13条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第5章 専門部会
第14条 本会の事業を進めるため、役員会の議決を経て専門部会をおくことができる。
2.専門部会の名称及び組織並びに構成及び運営に関する事項は役員会で定める。
第6章 事 務 局
第15条 本会の事務を処理するために事務局を設ける。
2.事務局には職員を置くことができる。
3.事務局の組織及び運営に必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
4.事務局長は、前項の定めに基づき事務局の事務を掌理する。
第16条 本会の事務局は千代田区二番町5−7 JP本社ビル内に置く。
第17条 本会則は、平成11年10月25日より施行する。
付 則
この規約は、次の年月日に改定し施行する。
平成14年5月10日 改訂
平成15年6月18日 改訂
平成18年6月12日 改訂
平成20年6月20日 改訂
平成21年6月26日 改訂