【改正のポイント】
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(2022年4月1日施行)
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4.育児休業の分割取得
5.育児休業取得状況の公表の義務化
※1、2(2022年4月1日施行) 3、4(2022年10月1日施行) 5(2023年4月1日施行)
育児・介護休業法(厚労省ホームページ) ← クリック
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(2022年4月1日施行)
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4.育児休業の分割取得
5.育児休業取得状況の公表の義務化
※1、2(2022年4月1日施行) 3、4(2022年10月1日施行) 5(2023年4月1日施行)
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