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This is the archive for October 2017
10月24日(火)、KITENビルにおいて、2017年度第1回「総務委員会」を開催しました。
冒頭には、宮崎労働局労働基準部監督課福山課長から「労働時間の適正な把握のため使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」について説明を賜りました。
【内容】
・上期の当協会の取り組み実績
・企業間の情報交換

冒頭には、宮崎労働局労働基準部監督課福山課長から「労働時間の適正な把握のため使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」について説明を賜りました。
【内容】
・上期の当協会の取り組み実績
・企業間の情報交換

10月19日(木)、社会保険労務士法人ラポール 特定社会保険労務士 越山直美氏を講師に第82回人事労務研究会を開催しました。
テーマ「職場のメンタルヘルス対策」
※概要は、経協ニュース10月号に掲載
テーマ「職場のメンタルヘルス対策」
※概要は、経協ニュース10月号に掲載

10月12日(木)宮崎観光ホテルにおいて、メンタルトレーナー 高畑 好秀 氏をお迎えし「ビジネスに役立つメンタル・マネジメント〜トップアスリートに学ぶ考え方、行動」題して講演を賜りました。



10月12日(木)宮崎観光ホテルにおいて、2017年度第2回役員会を開催しました。(詳細は、経協ニュース10月号に掲載)
【議事】
・上期の取り組みについて
・九州経営法曹大会 第51回熊本大会について
【議事】
・上期の取り組みについて
・九州経営法曹大会 第51回熊本大会について

経団連が2017年度「働き方改革CHALLENG2017」を発表し、その一環として長時間労働につながる商慣行を是正するため、経団連、日本商工会議所、経済同友会、全国中小企業団体中央会の経済4団体と地方、業種別団体が連名で「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」を行うこととなり、当協会も賛同した。
「長時間労働につながる商慣行を是正に向けた共同宣言」 ← クリック
経団連ホームページ掲載 ← クリック

経団連ホームページ掲載 ← クリック
改正育児・介護休業法が2017年10月1日から施行されました。
【詳細】
厚生労働省ウェブサイト ← クリック
【改正育児・介護休業法のポイント】
(育児休業法)
○育児休業が採用2歳に達する日まで取得可能に
※1歳6か月以後も、保育園等にア入れないなどの場合には、会社に申し出ることで、最長2歳まで
※育児休業給付金も2歳まで
○育児休業制度等の個別周知の努力義務の創設
○育児目的休暇制度の努力義務の創設
(介護休業)
○介護休業の分割取得
※対象家族1人につき通算93日まで、2回を上限に分割して取得可能
○介護休暇の取得単位の柔軟化
※半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得が可能
○介護のための所定労働時間の短縮措置等
※介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能
○介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
※介護のための所定外労働の制限(残業の免除)、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
など
【詳細】
厚生労働省ウェブサイト ← クリック
【改正育児・介護休業法のポイント】
(育児休業法)
○育児休業が採用2歳に達する日まで取得可能に
※1歳6か月以後も、保育園等にア入れないなどの場合には、会社に申し出ることで、最長2歳まで
※育児休業給付金も2歳まで
○育児休業制度等の個別周知の努力義務の創設
○育児目的休暇制度の努力義務の創設
(介護休業)
○介護休業の分割取得
※対象家族1人につき通算93日まで、2回を上限に分割して取得可能
○介護休暇の取得単位の柔軟化
※半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得が可能
○介護のための所定労働時間の短縮措置等
※介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能
○介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
※介護のための所定外労働の制限(残業の免除)、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
など